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2007年度 東北大学法科大学院入学試験問題及び出題趣旨について問題
出題趣旨<公法(憲法)>新司法試験における憲法の問題は、具体的事例において憲法上の論点を的確に析出することができる能力を重視している、と思われる。本問は、世上よく提案がなされる知事の多選禁止規定導入論を素材にして作成されたものである。解答に際しては、本問の事例に即して、「地方自治の本旨」との関連で、市町村長と市町村議会議員の双方について、多選禁止規定と「職業選択の自由」「公務員選定罷免権」「法の下の平等」等の憲法の保障する権利等との関係について論じることが求められる。 <公法(行政法)> 行政法の基本問題である行政裁量について、地方公務員法29条所定の分限処分に関する最高裁判決の説示をてがかりに、基礎的知識の習得の度合いを確認するのがねらいである。具体的には、そもそも行政裁量とは何か(定義づけ)、要件裁量と効果裁量の違い、行政裁量が認められる実質的理由のうち、主要なものといえる「専門・技術的裁量」について、分限処分の趣旨等に即して理解ができているか、行政裁量に対する司法審査が、基本的に「逸脱・濫用審査」にとどまることを理解しているかを問うている。 <民事法(民法)>
第1問
第2問 注)第2問の小問1は、誤っているものの組み合わせを1つ選ぶ問題ですが、アからオまでの記述のうち、正しいものはアおよびウ、誤っているものはイおよびエと解されます。オについては、正しいと解される可能性も誤っていると解される可能性もあることから、解答としては、2(イエの組み合わせ)に加えて5(エオの組み合わせ)も正解とすることといたしました。 <民事法(商法)> 会社法を学習する上でおさえておかなければならない基本的な論点について、簡単な事例問題によって理解力・思考力を問うたものである。(1)真の論点は、株主提案権行使の持株要件を充たしているかどうかといった形式的なことではなく、(取締役会設置会社における)株主総会と取締役会の権限配分との関係をどう考えるかということである。(2)@定款によって議決権行使の代理人資格を制限することができるか(判例は肯定する)、Aできるとして、法人株主がその職員や従業員に議決権を行使させることは可能か(判例は肯定する)、B@とAをどのように整合的に説明するかが問われる。(3)取締役の報酬規制の趣旨(お手盛りの防止)と監査役の報酬規制の趣旨(監査役の地位の独立性の確保)の違いを踏まえ、取締役の報酬と監査役の報酬を一括して決議することの適法性をどう考えるかが問われる。 <民事法(民事訴訟法)> 本問題は、訴訟物の把握(第1問)、第1回口頭弁論に被告が不出頭の場合の処理(第2問)、一部認容の可否(第3問)を問うものである。とくに第2問では、原告側の訴状及び準備書面の陳述がされること、答弁書・準備書面を提出していない被告について擬制自白が成立すること、原告主張の請求原因事実すべてに擬制自白が成立すると弁論を終結し、請求認容判決(一部認容判決ではない。)に至ること、また第3問では、一部弁済の抗弁によって原告の申し立てた額と異なる金額の請求認容判決をなしうることの根拠、所有権移転登記手続と引換えに認容判決することの根拠などに留意すべきである。 <刑事法(刑法)> 本問は、簡単な事案を素材にして、@共同正犯に関する基礎的知識の有無(共同正犯の成立要件、承継的共同正犯の成立要件・成立範囲など)、A刑法207条の同時傷害の特例に関する基礎的知識の有無、B不法領得の意思に関する基礎的知識の有無を確認すると同時に、それらの知識を具体的事案に的確に適用することができるかを確認することを目的としたものである。@・Aについての参考裁判例として、大阪高判昭和62年7月10日高刑集40巻3号720頁、大阪地判平成9年8月20日判タ995号286頁など。 <刑事法(刑事訴訟法)>
最高裁平成12年6月13日第3小法廷判決(民集54巻5号1635頁)の判断内容に関する基本的知識を有することを前提に、それと類似した事案を用いて、身体拘束中の被疑者と弁護人の接見交通に関する理解度(問題の所在を的確に指摘し、事案に即して議論を展開できるか)を確認することを目的として出題した。
設問のCは、本来、AからBへの所有権移転登記がなされたことをふまえて、Bに対して、BからCへの所有権移転登記を請求する。しかし、BがAからBへの所有権移転登記に協力しなくても、Cは、Bに代位してAからBへの所有権移転登記をした上で、Bに対してBからCへの所有権移転登記を請求することができる(債権者代位権の転用)。さらに、CからAに対して、中間省略登記の請求ができるかどうかという問題もある。 <面接試験・未修者用>
設問のような状況において、たとえば社長の一存で処分の有無や程度を決めるのではなく、客観的なルールに基づいて判断をすべきではないか、客観的ルールが存在していても(それが漠然とした内容のものである場合にはとくに)これを適用した先例との異同を丁寧に吟味してから先例を踏襲すべきか否かを考えるべきではないか、処分の対象となった行為と処分の結果とは釣り合っているか、などの問題を意識して応答が行われることを期待した出題である。 |
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