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2005年度東北大学法科大学院入学試験:2年間での修了を希望する者(法学既修者)に対する法学筆記試験(法律科目試験)問題及び出題趣旨について
出題趣旨<公法(憲法)>本問は、個人の私生活上の情報の保護という観点を設定することにより、日本国憲法の諸規定を横断的に捉える能力が修得されているかどうかを問おうとしたものである。加えて、具体的な諸事例のなかに憲法上の問題点を適切に位置づけることができるかどうか、考慮すべき諸論点の間で重要度の優先順位を的確に割り振ることができるかどうか、憲法の基礎原理からの推論をおこなうことができるかどうか、をも見ようとした。受験者に本問題に関する基本的な知識が備わっていること、危なげない論述ができること、等も解答にあたっては当然に要求される。 <公法(行政法)> 行政訴訟の基本知識を問う。具体的には、取消訴訟ないし抗告訴訟の対象となる「処分」について、基本的理解ができているかを確認した上で、通常、学部講義で言及される事例(@・A)、および、処分性との関連では必ずしも触れられないが、「行政行為の撤回」との関連で基本判例とされている事件(菊田医師事件)を知っていれば解答できる事例(B)に即して、その理解度を見る。なお、Aについては、判例に依拠して否定説をとっても良いし、これを批判する見地から肯定説をとっても良い。いずれも、結論より、理由の方が重要(なお、@〜Bに関する判例は、いずれも『行政判例百選』に掲載されている)。 <民法>
Bに対する一般債権者であるCが,DおよびEに優先するためには,BではなくAに対する債権(転用物訴権)が認められるべきこと、転用物訴権を否定せざるをえないとする場合には他の方策(修理契約の締結についてBをAの代理人とみることができないか等)の可能性について、具体的に検討する必要がある。(小問(1))。 <刑法>
本問は、簡単な事案を素材にして、強盗罪・恐喝罪に関する基礎的知識(それぞれの成立要件など)の有無、共犯に関する基礎的知識の有無(共同正犯又は従犯の要件、両者の区別など)及びその知識の具体的事案への適用能力を確認しようとしたものである。
(誤植について) <商法> 会社法を学ぶ上でおさえておかなければならない重要事項の基本的な理解を問うている。平成13年改正により買受・保有について原則禁止から原則許容へと大きく転換した自己株式関連規制はかなり複雑であるが、条文にもきちんと眼を通し、ありうる弊害ないし規制趣旨との関係でその骨格を整理し理解しておくことが必要である。たとえば、自己株式の処分は、既存の株主に及ぼす影響ということでは、新株の発行と類似しており、そこで、新株の発行に準じた規制の下に置かれているのである。取締役会の決議事項とされているということを挙げるだけではきわめて不十分である。 <民事訴訟法> 民事訴訟における事実認定に関する基本的な理解を問う問題である。(1)は、法定証拠主義を鑑にしながら自由心証主義とはいかなるものであるかを問う。(2)は、基本的には、直接証明と間接証明の区別及び間接証明の構造の理解を問う。自由心証主義のもとでは、間接証拠から間接事実を認定し、その間接事実から経験則に基づく事実上の推定により主要事実を証明することが許されている。このような事実認定の基本的理解に基づいて、しっかりとした説明がされることを要する問題である。 <刑事訴訟法>
最高裁昭和41年7月1日第2小法廷判決(刑集20巻6号537頁)の事案を用いて、その判断内容に関する基本的知識を有することを前提に、自白の証拠能力に関する理解度を確認することを目的として出題した。 |
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